日本の島の数

 国土地理院が維持管理する電子国土基本図を用いて、我が国の島を一定条件の下で数えた結果、14,125島となりました。なお、都道府県別の島の数は次のとおりです。


                         ※令和4年1月時点の電子国土基本図を用いて計数。
                         ※( )内は内数で、2府県に跨がる島の数
                         ※計数した島の数は、ある時点での我が国の国土の一面を表したものであり、地殻変動等や計数時点での測量技術の進歩の影響を受けうる。
 島を数えるに当たり、「島の定義」については「海洋法に関する国際連合条約」第121条に基づいていますが、「島の計数方法」については国際的な取り決めはありません。そのため、一定条件の下で我が国の島の数を数えました。計数の方法及び概念イメージは次のとおりです。

計数方法

1. 法令等(離島振興法、有人国境離島法等)に基づく島を重複なく計数する。
2. 1.のほか、電子国土基本図に描画された全ての陸地120,729(令和4年1月時点)のうち、周囲長0.1km以上の海岸線で囲われた陸地を対象に計数する。
   この際、当院の保有する資料の範囲内で、自然に形成されたと判断できる陸地のみを計数の対象とする。

自然に形成された陸地と判断した例(長崎空港)
(左:現在の地図、右:昭和38年の地図)
  
  


自然に形成された陸地ではないと判断した例(八景島)
(左:現在の地図、右:昭和46年の地図)
  
  


3. 1.、2.いずれにおいても、湖沼等にある陸地は計数の対象外とする。

計数の対象外の例
(湖沼等にある陸地(洞爺湖内の「中島」))
  
  


計数概念(イメージ)

                               ※ 島の数の調査ベースである電子国土基本図は、データが持つ精度の範囲内で我が国の全ての領土を明示しています。
                                 ただし、島の数の計数に当たっては自然形成島の抽出など技術的な限界から上記の条件で我が国の島の数を数えています。
                                 島の数(公表値)の利用に当たっては、以下の点に留意が必要となります。

                                 ■周囲長0.1kmに満たない小さな島を含む我が国の島は公表値よりも多いこと。
                                 ■今回の計数の条件を満たさない人工の陸地又は自然形成島も含め全ての陸地が我が国の領土であること。


島とは



 今回の計数結果は、これまで我が国の島の数として広く用いられてきた6,852島(海上保安庁、昭和62年公表)と大きく異なっています。これは測量技術の進歩による地図表現の詳細化が大きく影響していると考えられます。

測量技術の進歩(地図表現の詳細化)の具体的ケース

 測量技術の進歩は著しく、より詳細な情報が取得できるようになると、次の例のように更新前から更新後にかけて、詳細な海岸線の形状が表現できるようになります。それに伴い、周囲長 0.1km 以上の陸地として数えることができる島の数も変化します。

地図表現の詳細例
(上:更新前(昭和58年)の地図、下:更新後の地図)
  
  


島の数の計数事例

 一見、一つの島と考えている地域においても、具体的に計数の対象となる、自然に形成された陸地と判断した周囲長0.1km以上の島々を見てみると、例えば、江の島周辺では、次のように青線で表示した7島(➀~➆)が該当します。

 


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