地方公共団体の皆様へ
地方公共団体の皆様との連携について
地理空間情報活用推進基本法(平成19年施行)に基づき、国土地理院では国や地方公共団体が整備・保有する地理空間情報の効率的な活用や共有のため連携体制を構築しています。
国土地理院が提供する地理空間情報等の中には、現に地方公共団体の業務にご活用いただいているものも少なくありません。
地理空間情報活用推進基本法の施行10年が経過したのを契機に、更なる連携強化のため、地方公共団体の皆様に有益な情報を本ページで随時発信してまいります。お役立ていただければ幸いです。
御覧になりたい内容を選択して下さい。その位置まで移動します。
国土地理院が提供する地理空間情報等の中には、現に地方公共団体の業務にご活用いただいているものも少なくありません。
地理空間情報活用推進基本法の施行10年が経過したのを契機に、更なる連携強化のため、地方公共団体の皆様に有益な情報を本ページで随時発信してまいります。お役立ていただければ幸いです。
御覧になりたい内容を選択して下さい。その位置まで移動します。
概要
基盤地図情報の整備方針
国土地理院では、平成19年度から基盤地図情報の整備を進めています。基盤地図情報の初期整備にあたり、以下の整備方針に基づき事業を進めています。
- 既存の公共測量成果(特に都市計画図)を利用して基盤地図情報を作成します。
- 既存の公共測量成果の品質(位置の整合性、精度の公証性)を可能な限り確保し、都市計画区域内では縮尺レベル 2500以上の精度で、都市計画区域外では縮尺レベル25000以上の精度で作成します。
- 基盤地図情報の更新は、位置精度に加えて時間精度にも配慮し、公共測量成果を利用してできる限り的確・迅速に更新する仕組みを作り上げていきます。
地方公共団体の皆様への協力のお願い
国土地理院は、基盤地図情報の円滑な整備を行うため地方公共団体等に公共測量成果の使用申請(測量法第44条)を提出します。
地方公共団体等におかれましては、使用申請の承認にご協力をお願いいたします。
また、地方公共団体等におかれまして、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院へ提出頂けますようご協力お願いいたします(測量法第40条)。
地方公共団体等におかれましては、使用申請の承認にご協力をお願いいたします。
また、地方公共団体等におかれまして、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院へ提出頂けますようご協力お願いいたします(測量法第40条)。
国・地方公共団体の役割
「地理空間情報活用推進基本法」(平成19年法律第63号。以下「基本法」という。)では、国、地方公共団体の役割について以下のとおりとしています。
国の責務
国は、前条の基本理念にのっとり、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。(第4条)
連携の強化
国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。(第7条)
地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。(第5条)
国の責務
国は、前条の基本理念にのっとり、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。(第4条)
連携の強化
国は、国、地方公共団体、関係事業者及び大学等の研究機関が相互に連携を図りながら協力することにより、地理空間情報の活用の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。(第7条)
地方公共団体の責務
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた地理空間情報の活用の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。(第5条)
国・地方公共団体における地理空間情報の活用の推進の施策
基本法では、地理空間情報の活用の推進にあたり以下の施策を行うこととしています。
基盤地図情報の整備等
国及び地方公共団体は、国が定めた技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。 (第16条2項)
地図関連業務における基盤地図情報の相互活用
国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。(第17条)
基盤地図情報等の円滑な流通等
国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。(第18条)
基盤地図情報の整備等
国及び地方公共団体は、国が定めた技術上の基準に適合した基盤地図情報の整備及び適時の更新その他の必要な施策を講ずるものとする。 (第16条2項)
地図関連業務における基盤地図情報の相互活用
国及び地方公共団体は、都市計画、公共施設の管理、農地、森林等の管理、地籍調査、不動産登記、税務、統計その他のその遂行に地図の利用が必要な行政の各分野における事務又は事業を実施するため地図を作成する場合には、当該地図の対象となる区域について既に整備された基盤地図情報の相互の活用に努めるものとする。(第17条)
基盤地図情報等の円滑な流通等
国及び地方公共団体は、基盤地図情報等が社会全体において利用されることが地理空間情報の高度な活用に資することにかんがみ、基盤地図情報の積極的な提供、統計情報、測量に係る画像情報等の電磁的方式による整備及びその提供その他の地理空間情報の円滑な流通に必要な施策を講ずるものとする。(第18条)
国土地理院の地図等は、出所明示や測量法(第29条・30条)に基づく申請手続きを行っていただくことで、ホームページや配布物での利用が可能です。
地図等の利用手続きの詳細につきましては、以下のページでご確認ください。
地図等の利用手続きの詳細につきましては、以下のページでご確認ください。
平成19年に、測量成果の複製・使用承認に係る手続を合理化し、測量成果の流通促進を図ること等を目的に測量法が改正されました。
改正測量法第42条第3項により、公共測量成果の複製・使用承認申請の受理に関する事務を測量計画機関から国土地理院に委託できることになりました。
これにより、利用者が測量成果の複製・使用承認の申請を行う際、個々の測量計画機関あてではなく国土地理院に申請できるようになりました。
改正測量法第42条第3項により、公共測量成果の複製・使用承認申請の受理に関する事務を測量計画機関から国土地理院に委託できることになりました。
これにより、利用者が測量成果の複製・使用承認の申請を行う際、個々の測量計画機関あてではなく国土地理院に申請できるようになりました。
公共測量は、公共の利益を目的として実施されるものであり、その実施に当たっては、測量の基準の統一をはかり、重複を避けながら必要かつ十分な精度を確保し、測量に係る経費を有効に活用するよう配慮しなければなりません。
そのため、国土地理院では、測量業務の発注に際して最適でコストパフォーマンスの高い測量手法、適切な観測方法をアドバイスを行います。
そのため、国土地理院では、測量業務の発注に際して最適でコストパフォーマンスの高い測量手法、適切な観測方法をアドバイスを行います。
セミナーの開催
国土地理院では、基盤地図情報及びそれを骨格とする電子国土基本図を、国や地方公共団体において一層活用していただくための取組みを進めています。
以下の資料は、電子国土基本図のいろいろな使い方を皆様にご理解いただくために作成し、説明会等で広くご紹介しているものです。
以下の資料は、電子国土基本図のいろいろな使い方を皆様にご理解いただくために作成し、説明会等で広くご紹介しているものです。
出前講座
国民のみなさんとの対話を重視したコミュニケーション型行政を推進するため、国土地理院の業務や「測量・地図」等について、もっとみなさんに知っていただくとともに、みなさんのご意見やご要望などを聞かせていただくための場として「出前講座」を開設しています。
国土地理院では、基盤地図情報及びそれを骨格とする電子国土基本図を、国や地方公共団体において一層活用していただくための取組みを進めています。
以下の資料は、電子国土基本図のいろいろな使い方を皆様にご理解いただくために作成し、説明会等で広くご紹介しているものです。
以下の資料は、電子国土基本図のいろいろな使い方を皆様にご理解いただくために作成し、説明会等で広くご紹介しているものです。
- 資料「電子国土基本図の利用事例」(PDF形式、約 10 MB(高画質) / 約 5 MB(低画質))(新規ウィンドウ表示)
国土地理院では、平成24年より地域連携の強化の取組の一環として、都道府県・政令指定都市等を対象に、「地理空間情報活用促進のための協力に関する協定」を締結し、地理空間情報の相互利用に取り組んでいます。
国土地理院では、提供を受けた精度・鮮度のよい情報を電子国土基本図・基盤地図情報に反映すると共に、都道府県・政令指定都市等では、それらの情報を様々な業務において便利にご利用いただける時代となっています。
今後も本協定の主旨に基づき、更なる活用をお願いいたします。
国土地理院では、提供を受けた精度・鮮度のよい情報を電子国土基本図・基盤地図情報に反映すると共に、都道府県・政令指定都市等では、それらの情報を様々な業務において便利にご利用いただける時代となっています。
今後も本協定の主旨に基づき、更なる活用をお願いいたします。
1.協定締結の目的と内容
目的
国土地理院と協定締結した地方公共団体のそれぞれが保有する地理空間情報の相互活用及び情報・技術の提供に関し、連携及び協力を強化するとともに、災害対応においても迅速かつ効果的な防災・減災に向けた協力が強化されることで、国民の利便性の向上及び各都道府県域の発展と安全・安心な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
内容
国土地理院と協定締結した地方公共団体のそれぞれが保有する地理空間情報の相互活用及び情報・技術の提供に関し、連携及び協力を強化するとともに、災害対応においても迅速かつ効果的な防災・減災に向けた協力が強化されることで、国民の利便性の向上及び各都道府県域の発展と安全・安心な地域社会づくりに寄与することを目的とする。
内容
- 地理空間情報の相互活用
- 災害対応における協力
- 技術支援