関東地方測量部 公共測量の手続
概要関東地方測量部では、測量計画機関から提出された実施計画書を審査し、必要な精度が得られる方法で行われているか、他の公共測量と重複していないか等の観点で技術的助言を行っています。
管轄地域内の公共測量の手続きは関東地方測量部へ申請してください。申請書類の提出は、郵送・持参どちらでも可能です。 公共測量とは 測量法第5条に定められた「公共測量」とは、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担若しくは補助して実施する測量をいいます。
なお、ここでいう「測量」には、基準点測量、地形測量などの一般の測量のほかに地図の調製や測量用写真の撮影も含まれています。ただし、小道路や建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で測量法施行令(昭和24年政令第322号)第1条に定められている測量は、除外されます。 国土地理院 公共測量のページへ マニュアル・要領等 公共測量に関する申請書 皆さんの測量は公共測量に該当しませんか? 測量業務の流れと公共測量の諸手続 関東地方測量部で受付している公共測量の諸手続き関東地方測量部では、関東管内(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県)で実施される公共測量の手続きを受付けています。主な手続きには次の3つがあります。
1.公共測量作業規程の承認申請 2.公共測量実施計画書の提出 3.公共測量成果等の提出 1.公共測量作業規程の承認申請個別の公共測量を実施しようとする前に、測量の方法、観測機械の種類、精度等について規定した作業規程をそれぞれの測量計画機関ごとに定め、国土交通大臣の承認を得る必要があります。
詳細は測量作業規程の承認申請を確認してください。 2.公共測量実施計画書公共測量を実施しようとする場合、あらかじめ測量の目的、地域、期間、作業量、精度及び方法等を記載した公共測量実施計画書を国土地理院の長に提出し、その技術的助言を求めなければなりません。提出いただく書類は次のとおりです。
1.公共測量実施計画書 2.付図 3.製品仕様書 4.測量標・測量成果の使用承認申請書(電子基準点など国土地理院の測量標・測量成果を使用する場合) それぞれの記載方法や様式のダウンロードなどは、公共測量実施計画書の提出と技術的助言を確認してください。 測量法第32条において「公共測量は、基本測量又は公共測量の測量成果に基づいて実施しなければならない。」とされていることから、過去に公共測量実施計画書等を提出せず実施した測量の結果を公共測量に使用することは原則としてできません。 提出にあたって公共測量実施計画書の変更測量期間の変更や作業量の増減など提出済みの公共測量実施計画書の内容に変更が生じた場合は、速やかに「公共測量実施計画書の変更について」及び付図等を提出してください。
記載方法や様式のダウンロードなどは公共測量実施計画の変更を確認してください。 3.公共測量成果等の提出測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なくその写しを国土地理院の長(関東管内では関東地方測量部あて)に提出しなければなりません。
公共測量成果の提出の際は、当該測量で得られたすべての測量成果及び測量記録の写しのほか、「承認・助言」文書に記載された条件に従い提出してください。 記載方法や様式のダウンロードなどは測量成果の提出を確認してください。 提出にあたって公共測量に関する問合せ先関東地方測量部 測量課 調査係
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第二合同庁舎9階 電話:03-5213-2053 Mail:gsi-k10-kokyo●gxb.mlit.go.jp (送付する場合は●を@に変更してください) |

