測量法の一部改正について
令和6年6月12日に測量法が一部改正され、令和7年4月1日から施行されることとなりました。
(ただし、第54条の2を追加する改正については公布日(令和6年6月19日)から施行)
(ただし、第54条の2を追加する改正については公布日(令和6年6月19日)から施行)
改正概要
1.技術の進展に対応した担い手(測量士・測量士補)の確保
(1) 「養成施設」の要件の見直し
(2) 現行の有資格者と同等以上の知識及び技能を有する者への測量士・測量士補資格の付与
(3) 測量士・測量士補資格の在り方の検討
2.測量成果等の提供の電子化
3.測量業の登録に関する暴力団排除規定の整備
(1) 「養成施設」の要件の見直し
(2) 現行の有資格者と同等以上の知識及び技能を有する者への測量士・測量士補資格の付与
(3) 測量士・測量士補資格の在り方の検討
2.測量成果等の提供の電子化
3.測量業の登録に関する暴力団排除規定の整備
参考資料
- 改正概要[PDF形式:438KB]
- 改正法(抜粋)[PDF形式:189KB]
- 新旧対照条文(抜粋)[PDF形式:499KB]
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