最終更新日:2025年4月1日

作業規程の準則の一部改正について

 国土交通大臣(国土地理院)は、公共測量における標準的な作業方法等を定め、その規格を統一するとともに、必要な精度を確保することを目的に「作業規程の準則」を定めています。作業規程の準則は、近年の新しい測量技術の普及状況等を踏まえ、定期的に一部改正を行っています。

令和6年度の一部改正について

 令和7年4月の全国の標高成果の改定により、全国の標高は衛星測位を基盤とする最新の値「測地成果2024」となりました。この新しい基盤に対応した標高決定手法である「GNSS標高測量」を公共測量へ導入するため、また、三次元点群データを使用する新しい測量技術の活用等のために「作業規程の準則」の一部を改正しました。
 改正した条文、付録及びこれらの新旧対照表は作業規程の準則のページに掲載しています。

主な改正内容

1.全国の標高成果の改定に関連する条文の改正
2.GNSS標高測量の導入
3.「三次元点群データを使用した断面図作成マニュアル」の準則への反映
4.その他
  • 航空レーザ測量及び航空レーザ測深測量のオリジナルデータに関する規定に点密度を追加
  • 計算式(平面直角座標 → 経緯度座標への変換)の改善

「作業規程の準則」の改正の主な内容【概要版】[PDF形式:1.05MB]
「作業規程の準則」の改正の主な内容【詳細版】[PDF形式:2.42MB]
作業規程の準則の一部改正(案)主な改正のポイント

意見募集(パブリック・コメント)

作業規程の準則の一部改正について、令和6年12月23日から令和7年1月27日まで、電子政府の総合窓口(e-Gov)にて御意見を募集しました。

関連情報

問合せ先

「作業規程の準則」に関する質問等は、以下の問合せフォームで受け付けています。
問合せフォーム(新規ウインドウ表示)

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