指名停止措置について

発表日時:2025年10月21日(火)14時00分

国土地理院は、本日、ビバコンピュータ株式会社(所在地 大阪府大阪市)に対して指名停止措置を行いました。

1.指名停止措置業者名及び住所
 ビバコンピュータ株式会社(法人番号7120001057962)
 大阪府大阪市北区東天満2丁目2-14T・Yビル6階

2.指名停止措置期間
 令和7年10月21日から令和8年1月20日まで(3ヵ月)

3.指名停止措置の範囲
 全国

4.事実概要
 ビバコンピュータ株式会社は当院発注の「自然災害リスク地域ポリゴン作成業務(北海道地区)」(令和7年6月16日契約、令和7年9月30日履行期限)を受注したが、令和7年9月30日に業務を完了できない事態となったとして履行不能届を提出した。これを受けて当院では同日付でビバコンピュータ株式会社との契約を解除した。

5.指名停止措置理由
 物品・役務の有資格登録業者であるビバコンピュータ株式会社の上記案件に係る行為は、「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するものである。

問合せ先

〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
国土交通省国土地理院
総務部契約課長 澤畠 圧志 TEL 029-864-4385(直通)
総務部契約管理官 髙瀬 昌宏 TEL 029-864-6870(直通)