全国児童生徒地図作品展連絡協議会 規約

全国児童生徒地図作品展連絡協議会 規約

(名称)

第1条 この会は、全国児童生徒地図作品展連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)と称する。
 

(目的)

第2条 連絡協議会は、社会教育の一環として行われている地図を使った教育の取り組み方を紹介するなど、平素から地図を使った教育についての情報交換・共同研究を行うことにより、地図に関する関心を高め、地図を使った教育のより一層の向上を図ることを目的とする。
 

(事業)

第3条 連絡協議会は、前条の目的達成のため、次の事項について連絡協議するとともに、必要な活動を行うものとする。
 一 児童生徒の地図作品展の展示に関すること
 二 地図を使った教育の取り組みについての情報交換に関すること
 三 その他、前条の目的を達成するために必要な事項
 

(構成)

第4条 連絡協議会は、正会員及び特別会員で構成する。
2 正会員は、全国の児童生徒の地図に関する作品展を運営する団体及びそれらに類する活動を行っている団体等で、正会員として入会した団体等の長とする。
3 特別会員は、地図と密接に関連した事業を行っている本会の目的に賛同し入会した法人の長とする。
4 会員は、それぞれ当該会員が指名する補佐役を置くものとする。なお、会員が必要と認めたときは、補佐役にその職務を代行させることができる。
5 連絡協議会に正会員又は特別会員として新たに加入する場合は、連絡協議会総会の承を必要とする。
 

(役員)

第5条 連絡協議会に次の役員を置く。
   会長 1名
   副会長 1名
   監査 1名
2 役員は、正会員の互選により選出する。
3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 なお、役員が任期中に団体等の長を辞任したときは、後任者が残任期間を引き継ぐものとする。
4 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総括する。
5 会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。
 

(総会)

第6条 総会は正会員で構成し、会長がこれを召集し、主宰する。
2 総会は、2年ごとの役員改選時に開催する。ただし、連絡協議会の事業計画、事業実績、その他運営上の重要事項については、毎年事務局から文書にて会員に報告し、承認を受けなければならない。
 

(事務局)

第7条 連絡協議会の事務局は、国土地理院に置く。事務局長は、国土地理院総務部広報広聴室長とする。
 

(経費及び会計)

第8条 連絡協議会の運営に要する経費は、正会員及び特別会員から徴収する会費等によって賄うものとする。
 

(規約の変更)

第9条 この規約の変更等は、連絡協議会の議決により行うものとする。
2 この規約の定めのほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、連絡協議会総会で決定する。

附則
 この規約は、平成11年1月23日から施行する。
附則
 この規約は、平成13年1月27日から施行する。
附則
 この規約は、平成15年1月26日から施行する。
附則
 この規約は、平成19年1月13日から施行する。
附則
 この規約は、平成21年1月10日から施行する。
附則
 この規約は、平成23年1月8日から施行する。
  • 正会員
    • 環境地図教育研究会(全国地区)
    • 北海道教育地図研究会・札幌市教育地図研究会(札幌地区)
    • 仙台市中学校社会科研究会(仙台地区)
    • 多摩市身のまわりの環境地図作品展運営委員会(多摩市)
    • 彩の国環境地図作品展実行委員会(埼玉地区)
    • 岐阜県図書館(岐阜地区)
    • 広島県地理作品展運営委員会(広島地区)
    • 鳥取県地域社会研究会(鳥取地区)
    • 徳島地理学会(徳島地区)
    • あこう絵マップコンクール実行委員会(赤穂地区)
    • 神戸市小学校教育研究会社会科部会(神戸地区)
    • とやま地図作品研究会(富山地区)
    • 島根地理学会(島根地区)
    • 立命館大学歴史都市防災研究センター(全国地区)
  • 特別会員
    • 社団法人地図協会
    • 財団法人日本地図センター
    • 社団法人日本地図調製業協会
  • 事務局
    • 国土地理院 広報広聴室
    • 029-864-4462
    • 029-864-5953