複製・使用承認申請から承認までの流れ

複製・使用承認申請に関する手順

申請から承認までの手順

1.申請の確認

申請の要否は、地図の利用手続ナビ又は地図の利用手続パンフレット【PDF形式:1,726KB】で確認してください。

2.申請書の作成

インターネット申請の場合は、以下のリンク先で手続きください。 書類申請の場合は、複製または使用の承認申請書を以下のリンク先から入手してください。

3.申請書の提出

インターネット申請の場合は、登録していただいた電子メールアドレスへ承認書を送信するため返信用封筒が不要となります。
書類申請の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封し、申請書を送付してください。(申請書の提出

4.申請書の審査

国土地理院において審査します。
審査にかかる期間は、申請書が到着してから7日から14日(土日祝日及び年末年始を除く。)程度を要します。
この期間に、不備の訂正や必要な資料を求める場合の期間は含みません。
なお、有償により承認されるものについては、申請される前に審査係にお問い合わせください。
また、インターネット申請については、測量成果ワンストップサービスから審査状況が確認できます。
(申請書に記載漏れ、内容の不備がある場合には、国土地理院担当者から電話・メール等で問い合わせします。)

5.承認書の送付

国土地理院から「承認書」を送付いたします。
インターネット申請については、登録していただいた電子メールアドレスへ承認書を送信するため、郵送による期間が短縮され、書類申請と比較して承認書が早く届きますので積極的にご活用ください。

6.成果品の作成

成果品には必ず承認書に記載されている承認番号等を記載してください。

7.成果品の提出

成果品を1部提出してください。

有償による複製承認の場合

承認を取消す場合

複製・使用の承認を得たものについて、取消をする必要が生じた場合は、取消申請書(WORD形式 17KB)(これ以外の書式であっても受理できます。)を提出してください。

記載方法
  • 件名の「複製」「使用」のうち、該当しない文言に二重取り消し線を引いてください。
  • 「申請者」には、承認申請書の「申請者」と同じ情報を記載してください。
  • 「2.承認番号」には、承認書の「2.条件」にある承認番号を記載してください。
   (例)平〇情複 第〇号、平〇情使 第〇号、R 〇JHf ○○○、R 〇JHs ○○○
  • 測量成果をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として用いているもの
  • 測量成果の一部の情報を間引いたり、独自情報を付加しただけのもの
  • 測量成果の情報を読み取って、作り変えることはしていないもの

紙地図・空中写真

  • コピー、スキャン等の測量(地図調製)ではない行為で複製したものを基図として、情報の削除若しくは独自情報の付加

電子地形図・数値地図

  • ラスターデータ(電子地形図)をGISの背景図等に利用
  • ベクトルデータ等(国土基本情報等)のデータ等を地図データとして配布
加工の内容によっては使用に該当します。
画像を生成する場合やシステムから印刷物を作成する場合は使用に該当します。
原測量成果項目の削除若しくは独自情報の付加及び測量成果の原測量成果のみを抽出できないことが条件となります。
  • 基の測量成果の情報を読み取って、基の測量成果に手を入れて別種の地図を作成しているもの
  • 測量によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図を作成しているもの
  • ベクトルデータを使用して紙地図やラスター画像を作成しているもの

紙地図

  • 調製(スクライブやトレース)し直して、別種の地図を作成

数値地図

  • ベクトルデータ等(国土基本情報等)を調製して紙地図等を作成
  • ベクトルデータ等(国土基本情報等)のデータを直接加工してGISの背景図等に利用
ラスターデータ(電子地形図)をそのまま組み入れ、別レイヤーで情報を付加する場合は、「複製」に該当します。

空中写真

  • オルソ化

その他

  • 測量等によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図(地質図等)を作成
  • 立体的な地図を作成
  • 複製の承認を得て作成された複製品を調製して別種の地図を作成