北陸地方測量部 公共測量

公共測量

公共測量とは

公共測量とは、測量法により以下に該当する測量を指します。

  1. その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
  2. 基本測量又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの
    • 行政庁の許可、認可その他の処分を受けて行われる事業
    • その実施に要する費用の全部又は一部について国又は公共団体の負担又は補助、貸付けその他の助成を受けて行われる事業

 

すなわち、官公庁が実施する測量、または公的資金を使って実施する測量は「公共測量」です。
国土地理院北陸地方測量部では、新潟、富山、石川、福井の各県内で実施される公共測量が適切に実施されるよう、技術的助言、指導を行うとともに、その成果が広く有効利用されるよう審査し、公表しています。


公共測量の諸手続き

国・地方公共団体等の計画機関が公共測量を実施する場合、測量法に基づき国土地理院への各種届出が必要です。

  • 公共測量を実施しようとする場合は、その測量に適用する作業規程を定め、あらかじめ国土交通大臣の承認を得なければなりません。(法第33条)
  • 公共測量を実施するときは、あらかじめ実施計画書を提出して、国土地理院長の助言を求めなければなりません。(法第36条)
    →測量成果の重複排除、測量精度の向上、測量作業の効率化が期待できます
  • 測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、その写しを国土地理院の長に送付しなければなりません。(法第40条)
    →他の公共測量への利用が可能となり、測量成果の有効活用に寄与します


図:公共測量の手続フロー


北陸地方における公共測量


基準点成果等閲覧

国土地理院が設置した各種基準点の成果及び測量法第42条に定められた、測量成果の写しについて閲覧することができます。
 



公共測量実施地域一覧図

現在実施中および平成16年以降に実施された公共測量について、種別や地域等による検索や作業区域の索引図(インデックスマップ)表示ができます。
 


公共測量についてのお問い合わせ、提出先

新潟県、富山県、石川県、福井県の公共測量に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
(お問い合わせ)
国土地理院北陸地方測量部
公共測量担当 電話  076-441-0933

(提出)
実施計画書や測量成果等は測量計画機関からご提出ください。(事前相談等を除く
●電子メールの場合:gsi-hr2pub_o=gxb.mlit.go.jp=を@にしてください
  添付容量の上限は20MBです。

●郵送の場合20MBを超える場合はDVD等で提出してください
 〒930-0856 富山県富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎5階
           国土地理院 北陸地方測量部 公共測量担当