測量法施行令第14条に規定する相当する学科等に関する審査基準の改正について

測量法施行令第14条に規定する相当する学科等に関する審査基準の改正について

平成13年10月1日
国土地理院

 

 国土地理院では、測量法第50条(測量士となる資格)第1号及び第2号、同第51条(測量士補となる資格)第1号及び第2号に基づき、測量士又は測量士補の登録をしようとする方から申請があった場合、申請者が法に定める「文部科学大臣の認定した大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者」であるかどうかを審査しています。測量に関する科目は測量法施行令第14条に規定されていますが、同条に該当するかどうかは、学科等に関する審査基準(以下「審査基準」という。)により審査事務を行って判定しています。

 一方、平成3年6月に大学設置基準が改正され、大学における教育課程が柔軟に編成できるようになり、さらに平成12年4月の同基準改正では、卒業の要件である124単位修得のうち、他大学における授業科目の履修等が60単位を超えない範囲で認められ、他大学における科目履修の扱いを考慮することが必要となっています。

 このため、審査基準が現状に適合したものとなるよう、その見直しの作業を進めておりましたが、このたび審査基準が改正されましたのでお知らせいたします。

 

測量法施行令第14条に規定する相当する学科等に関する審査基準

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