「測量法施行規則の一部を改正する省令」について

平成26年3月25日に測量法施行規則を一部改正し、4月1日から施行します。

<主な改正点>
  • 永久標識である電子基準点の形状を一部変更
  • 測量士・測量士補の登録申請書の様式を一部変更

改正資料

問い合わせ先

国土地理院 総務部 総務課 管理係
  029-864-1111(内2153)
  029-864-7154(直通)

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