最終更新日:2023年5月10日

公共測量

公共測量の実施に関する手続き

 国又は公共団体が測量計画機関となり公共測量を実施しようとするときは、測量法第三十六条に基づき、実施計画書を提出し国土地理院の長の技術的助言を求める必要があります。
 また、国又は公共団体が測量計画機関となり公共測量の測量成果を得た場合は、測量法第四十条に基づき、遅滞なくその写を国土地理院の長に送付する必要があります。

 近畿地方測量部では、管内2府4県(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)の測量計画機関から提出される公共測量の実施計画書の内容について、必要な精度が得られる適切な方法で測量作業が計画されているか、他の公共測量成果と重複する測量作業が行われないか、使用する基準点に異常がないか等の観点で技術的助言を行っています。
 また、
測量計画機関から提出される公共測量の測量成果について審査を行い、十分な精度を有すると判断された場合には、測量の重複の排除や測量成果の有効活用を目的に、当該測量成果の存在を広く一般に周知しています。

 公共測量のご案内(国土地理院本院のページへ)

実施計画書及び測量成果の写の提出

実施計画書の提出に関する届出に必要は書類は次のとおりです。

  • 公共測量実施計画書
  • 付図
  • 測量標及び測量成果の使用承認申請書(国土地理院の測量標及び測量成果を使用する場合)
  • 製品仕様書

公共測量成果の写の提出に関する届出に必要な書類は次のとおりです。
  • 公共測量成果等の提出について(公文書)

※メール、郵送ともに公印は不要です。

※既存の公共測量成果を使用する場合は、当該成果を作成した測量計画機関へ使用承認申請を行ってください。

公共測量に関する届出及び問い合わせ先

公共測量に関する近畿地方測量部の届出先は下記のとおりです。
また、公共測量に関するお問い合わせについても下記のメールアドレス又は電話番号まで遠慮なくご連絡ください。
公共測量に関する届出又はお問い合わせのため近畿地方測量部にお越し頂く際は、なるべく前日(前開庁日)の午後5時までにお電話にて事前にご予約願います。

メールアドレス gsi-kinki-3640kokyo<at>gxb.mlit.go.jp (<at>を@に変更してください)
 ※添付容量の上限は5MBです。5MBを超える場合はファイルを分割して添付するか、もしくはDVD-R等にコピーして郵送してください。
 ※測量成果の写しの提出で、データが数百MB以上となる場合は、HDD等にコピーして郵送してください。

郵送の場合の住所
 〒540-0008
  大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館10階
  国土地理院 近畿地方測量部 測量課 公共測量担当 宛

電話番号 06-6941-4507(代表) FAX 06-6941-4427
 ※お電話の際には下記のどちらの内容であるかお伝えください。担当者にお繋ぎいたします。
  • 公共測量の基準点測量に関するご連絡・ご相談:測量課専門職
  • 公共測量の地形測量・写真測量に関するご連絡・ご相談:調査係長