測量法の一部を改正する法律の概要

1.趣旨

 測量において得られた成果の活用をいっそう促進するため、国が作成した地図等の基本測量の測量成果をインターネットにより提供する制度の創設、地図等の測量成果の複製等に係る規制の合理化等を行う。

2.概要

  1. 地図等の基本測量の測量成果のインターネットによる提供の実施
      国土地理院が作成した地図等について、その刊行に加え、インターネットによる提供を行う。
  2. 測量成果の複製承認手続に関する規制の緩和
      基本測量及び公共測量の測量成果の複製について、国土地理院の長又は測量計画機関(国、都道府県、市町村等)の承認を要する場合を、測量に使用するため、刊行を行うため、又はインターネット等により不特定多数の者に提供するために複製しようとする場合に限定する。
     また、これまで禁じていた営利目的の複製についても承認できるようにする。
  3. 公共測量成果の複製・使用承認申請のワンストップ化
        公共測量成果の複製・使用承認について、その申請手続の窓口業務を、測量計画機関が国土地理院に委託できることとする。
  4. 測量に関する永久標識又は一時標識の設置等の際の公表等
      基本測量及び公共測量において永久標識又は一時標識の設置、移転等をしたときは、基本測量により設置したものは国土地理院の長が、公共測量により設置したものは測量計画機関が、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならないこと等とする。

3.施行日等

  1. 公布日 平成19年5月23日(水)
  2. 施行日 改正測量法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます(平成20年4月1日から施行)。

参考

問い合わせ先

国土地理院 総務部 政策調整室長 渡辺
        0298-64-1111(内線2731)、029-864-6453(直通)

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