測量に関する専門の養成施設登録要件の概要

1.専任教員及び主任専任教員の設置義務

 測量に関する専門教育を適切に行うため、養成施設には測量に関する科目を教授する専任教員及び専門分野の統括等をする主任専任教員を一定数以上設置することが必要です。

 <参考:測量法第51条の4>

<例>

 生徒定員150名の施設が測量法第50条第3号及び同法第51条第3号(測量士補を養成する施設)の登録を受ける場合には、主任専任教員を1名、専任教員を測地分野・地図分野を最低それぞれ1名ずつ含んだ上で3名(主任専任教員を含め)設置する必要があります(教員全体の人数については、規定はありません)。

主任専任教員の設置

 養成施設の専任教員となるためには、大学において測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した上で、養成施設等において5年以上の教育経験を持つなどの要件を満たす必要があります。
 また、養成施設の主任専任教員となるためには、大学において測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した上で、養成施設等において8年以上の教育経験を持つなどの要件を満たす必要があります。

2.測量関連授業科目についての講義及び実習の実施義務

 養成施設に在籍する学生に対して測量士及び測量士補となるために必要な知識及び技能を教授できるよう、測量に関する科目を法律で定め、当該科目についての教育を行うことを義務付けています。

 <参考:測量法別表第一>

3.実習機器の配備義務

 養成施設に在籍する学生に対して測量士及び測量士補となるために必要な知識及び技能を教授するには、測量機器を使用することが不可欠であり、機器の種類及び数量についてそれぞれ法律に定め、これを配備することを義務付けています。

 <参考:測量法別表第二>

4.その他

 登録の要件(法第51条の4)のほか、登録の更新(第51条の7)、養成業務の実施に係る義務(第51条の8)、業務規程の届出(第51条の10)などが定められています。  なお、登録の更新事務の標準処理期間は25日となっております。